【愛知県豊橋市】会社での不用品が出た時、どうすれば良いの?
2022/11/25
事業ゴミ、会社内移転、片付け、壊れた物の処分、使わなくなった物。
大きい会社であればあるほど、捨てるのは後回しでどこか倉庫にしまっておけばいいや。
何年も前の書類がずっと置かれている。
一般ごみとして捨てる事の出来ない事業者の不用品やゴミなど、どのようにションすれば良いのでしょうか?
事業ゴミは規模や室に関係なく、家庭用ごみの捨てる場所に排出する事が禁じられております。
不法投棄は5年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金またはその両方を科せられる可能性があります。
豊橋市では資源化センターに事故搬入する場合投入許可証を取得する事で、事業者様のゴミも金額をお支払いして排出する事が可能です。
【東愛知新聞の記事であった記事では】
豊橋市東口周辺の2022年2月ごろ、豊橋警察署、と市役所が合同で駅周辺の事業所や飲食店などの事業系ごみの聞き取り調査が行われたそうです。
事業者の廃棄物が一般のゴミステーションに捨てられている違反が確認されている。
今年度は昨年度までに30件以上の不法投棄を市が把握しているそうです。
事業ゴミの違反は大きく増えているわけではありませんが、少ない範囲で推移しており依然として無くなる様子はないようだ。
なので小規模であっても、決して一般ごみのゴミステーションにゴミを排出する不法投棄は行ってはいけません。
市のホームページなどで産業廃棄物収集運搬許可のある事業所を調べてゴミを持って行ってもらうようにしましょう。
事業ゴミの自己搬入の方法
①市役所の廃棄物対策課に許可証の申請を行う
②投入許可証の付与
③ゴミ処理施設への運搬を行い受付をする。
産業廃棄物の処理(依頼する場合)
ゴミの排出に関しては民間の産業廃棄物処理業者への委託を行う流れとなります。
ただし、処理業者が的確な処理を実施できる事を確認した上での契約を行いましょう。
そして必ず委託契約書を書面にて締結を行うという事が決められております。
※委託契約書の保存期間は5年と定められております。
産業廃棄物にはマニュフェストというゴミの区分や証明を行う上を交付して処分を行います。
【マニフェストって?】
マニフェストはゴミが正しく処分されていくのが分かる為の伝票の様なものです。
簡単にまとめると【何処でゴミが出て誰が持って行って何処で処理したか】
をわかる様に管理する為の物です。
事業ゴミに関しては正しい管理、運搬や処理が行える業者を選ぶことが大切です。
費用面で安いからと、無許可の業者に頼み、不法投棄や正しい処分が行われなかった場合ゴミの排出者責任となります。
正しくゴミを出す事で、資源化にも繋がりますので、ゴミの分別などにもご協力お願い致します。
事業所のゴミに関しての市のホームページはこちらになります。
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